第 4 監護者指定との関係第 2 章 親権・監護権等/第 2 節 親権・監護権17) そのため、例えば「教育に関する事項」について分掌を受けている場合でも、法定代理人として在学契約を締結することについて単独でできることにはならず、当該締結について親権を有する他方の親との合意が得られず急迫の事情もない場合は、特定事項の親権行使者指定の申立てを行う必要がある。18) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号31頁。19) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号23頁。20) 例えば、現に具体化している子の進学についてのみが争点で、通塾や習い事など他の教育については意見対立がないような場合は、当該進学に関する特定事項の親権行使者指定をすればよく、教育に関する事項全般について事項の分掌をする必要はないため、審判におけるこうした事案については申立ての趣旨の変更をすることが相当と考えられている(「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号24頁)。18)る事項」と具体的に特定する必要があるのに対し、19)関する事項」と抽象的に定めてもよく、20)し、手続を選択する必要がある。監護及び教育の範囲内ではあるもの事項の分掌では「教育に3 特定事項の親権行使者指定との関係 特定事項の親権行使者指定は親権行使に関するものであるのに対し、事項の分掌は監護権に関するものである。そのため、前者は、当該特定事項に関しては財産管理権・法定代理権も含めた権限が認められるのに対し、後者は17)当該事項に関する監護教育の範囲において権限を有するという違いがある。 また、特定事項の親権行使者指定においては、対象となる事項を具体的に特定する必要があるが(詳細は本書Q19参照)、事項の分掌の場合は、対象となる事項は抽象的に定めることができる。例えば、子の教育に関して、特定事項の親権行使者指定においては「高校との在学契約の締結及びこれに付随すの対象は特定事項の親権行使者指定の場合よりも広い。そのため、父母の一方が、監護権の一部について単独行使する権限を有したいと考える場合、特定の事項では足りず当該事項に関する権限全般が必要であるかどうかを検討1 包含関係 監護者指定は監護教育等に関する事項全般について包括的・優先的権限を664
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