67定めるものであるのに対し、監護の分掌は監護教育のある事項について(事て、監護者指定と監護の分掌は包含関係にある。2 申立てに当たって留意すべき事項 これまでは、子の監護について(主に子との同居をめぐる場合が多かった)父母間で対立がある場合、監護者指定の審判の申立て(申立時点において申立人が子 しかし、監護者指定は、監護教育等に関する事項全般について包括的・優先的な権限を認めるものである一方で、今回の改正により監護の分掌という類型が明確になったこと、監護者でない親権者についても、その親権に基づき、監護者による監護教育を妨げない範囲で監護及び教育に関する日常の行ことから、これまでのように一律に監護者指定の申立てを選択するのではなく、事案に応じて手続を選択する必要がある。 例えば、子の居所を定める必要性はあっても、その他の身上監護に関する重要事項についてまで単独行使とする必要がないようなケースでは、子の居所の決定についての親権行使者指定の申立てを行ったり、事案によっては監護の分掌(子の監護を担当する期間の分担)を求めたりすることが適切であるこは、事項の分掌で足りるとの心証を得た場合は、審判においては、申立ての趣旨を監護者指定から事項の分掌に変更するよう促すことも考えられるとさ代理人としては依頼者の意向や事案を正確に把握し、いずれの手続を選択するのかを見極め、また手続に対応する必要がある。Q10 監護の分掌項の分掌)あるいは一定の期間について(期間の分掌)分担を定めるものであっと同居していない場合は併せて子の引渡しについても)を行ってきた。為(民824条の2第2項)をすることができることとされた(民824条の3第2項)21) 『一問一答』101頁(Q50)。22) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号23頁、27頁(注12)。21)とも考えられる。22)れており、監護者指定の申立てがされた場合であっても、家庭裁判所
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