439 改正前民法の ─ 共同親権下における ─ 情報) うことができないとき 他方親権者の同意(承諾) 単独行使 → 単独親権行使単独親権更 離婚後の共同親権と ─ との違い 152,383 58 365親権の単独行使 → 単独親権行使身上監護及び居所指定 身上監護権 生活保持義務 請求債権の範囲 精神的DV 選択的共同親権 → 離婚後共同親権総合考慮 183 265 269 242,243,252,419 246 245,256 245 244 243,253 254 18 254 381 244 259─ により単独親権となる場合 総合考慮事由 相当性の判断 即時抗告 その後の事情の変更 その他一切の事情 祖父母による面会交流申立て 第三者が保有する情報(第三者保有第三者からの情報取得 代諾養子縁組 他の一方(他方親権者)が親権を行 236 120 154 115─ から共同親権への親権者変更 ─ の主張・立証 ─ の場合の養子縁組の代諾 総合考慮により ─ となる場合 離婚後の共同親権から ─ への変 47 44 43,69,116,131,236,383 44,69 158 267単独親権行使 187 180,233 163─ が可能な親の範囲 ─ が可能な日常行為該当性 ─ が可能な範囲 ─ ができるとき ─ の効力 ─ をし得る場合 他方の同意のない ─ 128 42 35,69意見不一致による ─ の方針対立の問題 非監護者である ─ 養子と ─ 親権者指定─ せずに協議離婚を先行した場合 ─ の審判又は調停の申立て後の取下げ 事実婚と ─ 親権者変更 ─ する場合特有の考慮要素 ─ する場合の考慮要素 ─ する場合の判断枠組み ─ の裁判所への申立て ─ の手続 ─ の判断基準 ─ の申立て ─ の申立権者の拡大 ─ の要件 子による ─ の申立て 単独親権から共同親権への ─ 親権の共同行使─ ができない場合 ─ が必要な場面において親権を単独行使した場合 ─ すべき事項 ─ すべき事項について単独行使した場合 ─ に関して父母の意見が対立する場合 ─ の意義 ─ の原則 ─ の例外 家庭裁判所の許可と ─ 子の監護教育の場面での ─ 必要的単独親権事由や ─ が困難な事情が生じた場合 親権の行使 ─ と養育計画の記載事項 アルバイト就労等労働契約における ─ 親権の行使方法 ─ に関する定め(規律) 事項索引 69 69,116 154 32,48 271,272 302 79 209 223 204 356 339,348 250,257,259 212 333 313,404 294 377,380 45,111 94,111,240 259 205 374 223 184 151 100 71 110 43,69,100,171 131,151,266 47 117,124 122【た行】
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