3 監護権・監護の分掌に関する主文例(第4章)⑶ 単独親権から他方の親の単独親権へ変更する場合 未成年者の親権者を相手方から申立人に変更する。⑴ 離婚前に監護者を指定する場合 未成年者の監護者を,本審判確定の日から当事者が離婚し未成年者の親権者が定められた時又は別居解消に至るまで,2)申立人と定める。⑵ 離婚後に監護者を指定する場合 未成年者の監護者を,申立人と定める。⑶ 既に定められていた監護者又は監護を分掌する者を変更する場合ア 監護者指定→監護者指定の場合1 当事者間の□□家庭裁判所令和○年(家)第○号監護者指定申立事件の審判主文第○項を次のとおり変更する。2 未成年者の監護者を,(本審判確定の日から当事者が離婚し未成年者の親権者が定められた時又は別居解消に至るまで,)申立人と定める。イ 申立人の監護権の範囲を監護の分掌から監護者指定に拡大する場合1 当事者間の□□家庭裁判所令和○年(家)第○号監護の分掌申立事件の審判主文第○項を次のとおり変更する。2 未成年者の監護者を,(本審判確定の日から当事者が離婚し未成年者の親権者が定められた時又は別居解消に至るまで,)申立人と定める。1982) 離婚後も共同親権となる場合や,離婚時に父母間の紛争性が変化している場合もあることから,婚姻中の父母について監護者を定める場合には,原則として終期を定めるのが相当である。また,以下の主文例のように,婚姻中に監護者の指定や監護の分掌を変更する場合にも,同様に終期を定めるのが相当である。第11章 主文例,調停条項例(監護の分掌→監護者指定)
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