出退
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凡 例ix凡  例○裁判例要旨についてア 原則として,裁判書(判決書,決定書)どおりにその抜粋を記載したが,次のとおり修正しており,裁判書の引用そのものではない。① 漢数字を算用数字にした。② 「、」を「,」にした。③ 「つ」(促音)を「っ」にした。④ 漢字,送り仮名をできる限り統一した。⑤ 明らかな誤植を修正したほか,読みやすくするために必要な文言の修正をした。また,文脈上不要な部分(過去の最高裁判例年月日の引用部分など)は省略した。⑥ 「出入国管理及び難民認定法」は,裁判書により,「法」,「出入国法」等,種々の略称等が使用されているが,「入管法」に修正した。「出入国管理及び難民認定法施行規則」も「入管法施行規則」に修正した。ただし,出入国管理令(出入国管理及び難民認定法の昭和 56 年改正前の名称)は,そのままとした。イ 少なくとも上訴審で取り消されていないものを掲載した。上訴審において原判決の実体的な判示部分(いわゆる本案部分)の当否について触れることなく,訴訟要件(訴えの利益の喪失等)等を理由に原判決を取り消したにすぎないときは,取り消された原判決をそのまま掲載した。ただし,把握できる範囲内で,上訴審で取り消され,訴えが却下された等の旨を「補足」として注記した。上訴審において原判決を引用する形で判示したもの,最高裁において「原審(控訴審)の判断は正当である。」と判示されたにとどまるものは,上訴審においては新たな判示をしていないという理解の下,具体的な判示をした原審の裁判例として掲載した。なお,控訴審において,原判決

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