出退
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x凡 例を引用するとともに追加で判示した部分がある場合は,当該追加判示部分については控訴審の裁判例として掲載した。ウ 一つの裁判例要旨中に裁判書の複数の箇所の判示部分を記載する場合がある。この場合,段落換えをすることを原則とするが,文脈上問題がない場合は,適宜言葉を補い,続けて記載することがある。他方,同一の裁判書であっても,裁判例要旨が別の判示事項で,まとめるのが適当でない場合等は分けて掲載した。また,適当な場合は,同一の判示事項を複数箇所に重複掲載することもある。他の掲載箇所については,裁判例要旨の末尾に「➡ 裁判例○○」と記載した。エ 裁判例要旨中,法令名が略称となっている場合であっても,一般的なものはそのままとした。一般的でない場合は,補足に記載した。入管法,入管法施行規則についてはア⑥のとおりである。オ 平成 30 年改正前は,「出入国在留管理庁(長官)」は「(法務省)入国管 理 局( 長 )」,「 地 方 出 入 国 在 留 管 理 局( 長 )」 は「 地 方 入 国 管 理 局(長)」と,それぞれ記載されているが,補足に記載することなくそのままとした。○引用条文についてア 次のとおり修正した。① 漢数字を算用数字にした。ただし,号番号については漢数字のままとした。② 「、」を「,」にした。③ 「つ」(促音)を「っ」にした。④ 日本国憲法については,各項に②,③…と項番号を付した。⑤ 付されているルビを省略した。イ 法令名がなく,条番号のみのものは入管法の条である。ウ 法令の規定は,令和8年3月1日現在において施行されている規定である。

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