56xv第2節 在留資格の取消し1 在留資格取消事由 45第1節 活動資格第2節 居住資格3 永住許可 394 再入国許可 412 在留資格取消手続 481 技術・人文知識・国際業務 502 技 能 523 留 学 524 特定活動 541 日本人の配偶者等 56【「配偶者」の意義】 56【「日本人の配偶者等」の在留資格該当性】 56【日本人の配偶者の身分を有する者としての活動】 57【在留期間更新許可と上陸許可基準】 37【在留期間更新許可の判断における刑事手続中であることの評価,時の裁量】 38【在留期間の決定に係る裁量権】 38【素行善良要件の合憲性】 39【永住許可に係る裁量権】 40【再入国許可の法的性質(不法入国者)】 42【再入国許可の法的性質(再入国許可を受けることなく出国した場合)】 42【再入国許可の法的性質(査証を要しないこと,在留資格等の決定を受けないこと)】 42【再入国許可に係る裁量権】 43【「偽りその他不正の手段」の意義】 45【法定代理人の不正の手段による場合】 46【不実の記載のある文書等の場合の本人の帰責性の要否】 47【「配偶者の身分を有する者としての活動を行わないで在留している」の意義】 48【在留資格の取消しに係る裁量権】 48【理由付記に係る誤記】 49【本邦の公私の機関】 50【「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の意義】 51【「公私の機関との契約に基づいて」の意義】 52【日本語教育機関に係る告示に係る裁量権】 53【「特定活動」の在留資格の趣旨】 54【告示外活動】 554450目 次第4章 在留資格
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