xvii1 退去強制手続全般 742 違反調査 753 収容令書による収容 764 違反審査手続 81(1) 違反審査手続 82【対面審査の要否】 82【立証責任に係る規定の合憲性】 83【通訳を付さないで違反審査をすること】 83(2) 認 定 84(3) 認定後の措置 865 口頭審理手続 91(1) 在留特別許可に係る裁量権 97【在留特別許可に係る裁量権】 97【在留特別許可に係る裁量権の範囲】 97【在留特別許可に係る基準】 98【在留特別許可に係る時の裁量】 98(2) 在留特別許可に係るガイドライン 99【退去強制手続における入国警備官,入国審査官,主任審査官の役割】 74【対面調査の要否】 75【黙秘権の告知】 76【収容,主任審査官による発付の合憲性】 77【収容令書の発付に係る令状主義】 79【収容令書の発付に係る裁量権】 80【収容令書による収容の目的】 80【要急収容と令状主義】 80【認定の根拠(自白を唯一の根拠とすること)】 84【認定等に係る裁量権】 85【認定通知等を行う職員】 85【口頭審理請求権に係る教示】 86【送還先に係る教示】 86【上陸拒否期間に係る教示】 87【難民認定手続に係る教示】 88(4) 退去強制令書の発付 89【退去強制令書の発付に係る裁量権】 90【退去強制令書の発付に係る通知】 90【口頭審理の時と場所の通知の趣旨】 92【口頭審理における弁護士の立会い】 92【証人尋問】 936 異議申出手続 94【裁決書の作成】 957 在留特別許可 9574目 次第3節 退去強制手続
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