(3) 在留特別許可の法定事由 100(4) 在留特別許可の判断に当たっての考慮事項 101(5) 裁決の撤回 1048 退去強制令書の執行 107(1) 退去強制令書の方式 107(2) 送還先 107(3) 退去強制令書の執行 113目 次【ガイドラインの法規範性】 99【ガイドラインの位置づけ】 99【「他人の支配下に置かれて」の基準日】 100【「他人の支配下に置かれて」の基準日】 100【婚姻関係】 101【中国残留邦人の家族】 101【不法に在留していた期間】 102【不法に在留していた期間】 102【定住者に係る告示】 102【送還ができない場合】 103【難民該当性が認められる場合】 103【裁決の撤回の義務づけの訴えと裁決の撤回に係る裁量権,在留特別許可の義務づけの訴え】 104【「重大な損害を生ずるおそれ」の判断に係る考慮要素】 105【裁決の撤回と在留特別許可に係るガイドライン】 106【「再審情願」の法的性質】 106【退去強制令書の記載に係る瑕疵】 107【送還先の指定に係る裁量権,送還先の指定が違法な場合の取消し】 108【送還先の「国」の意義】 109【「朝鮮」と記載された送還先】 110【送還先(国交関係のない国等)】 110【「送還することができないとき」の意義】 111【送還先に係る本人の希望と送還先の指定】 111【送還先に係る本人の希望がない場合と送還先の指定】 112【ノン・ルフールマンの原則】 112ア 送 還 115【送還と裁判を受ける権利】 115【送還と裁判を受ける権利(執行停止決定前の送還)】 115【送還が違法となる場合】 116【送還が違法となる場合】 116【送還手続中の外部連絡】 117【送還手続時の有形力の行使,捕縄・手錠の使用】 117【無国籍者の送還】 120イ 収 容 120【退去強制令書による収容の目的】 120【退去強制令書による収容と逮捕勾留】 121【収容する場所に係る裁量権,移収に際しての有形力の行使】 121ウ 特別放免 122xviii
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