xix9 被収容者の処遇 122(1) 収容及び被収容者の処遇全般 123(2) 運 動 125(4) 面 会 12810 仮放免 13011 退去強制手続と刑事手続との関係 1332 難民認定手続 141135141第1節 難民の意義1 難民の意義 135第2節 難民認定手続1 難民認定制度 141【「送還することができないことが明らかになったとき」の意義】 122【朝鮮籍を有する者に係る特別放免】 122【被収容者が受ける損害】 124【被収容者が受ける制限,損害】 124【被収容者に対する入国警備官の職務執行行為】 124【戸外運動の機会】 126(3) 医療上の措置 126【医療上の措置をとる義務】 127【保安上の支障に係る裁量権】 129【通信機器の持込みを理由とする弁護士の面会拒否】 129【仮放免に係る裁量権】 132【仮放免の取消しに係る裁量権】 132【仮放免に係る動静監視】 133【「刑事訴訟に関する法令の規定による手続」の意義】 134【「迫害」,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」の意義】 137【「迫害」の意義】 137【「特定の社会的集団の構成員であること」の意義】 138【同性愛者と「特定の社会的集団の構成員であること」】 138【国家機関以外の者からの迫害を受けるおそれ】 138【迫害の主体】 1392 マンデート難民 139【マンデート難民】 139【難民認定制度と難民条約】 141【難民認定に係る裁量権】 142【「難民」の解釈】 142【主張・立証責任と事実の調査】 143目 次第6章 難 民
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