1491 難民の入国・在留に係る法的地位 1492 難民認定申請者に係る在留・退去強制手続 150【正規在留者に係る在留期間更新申請等の判断】 150【正規在留者に係る在留制限】 150【仮滞在許可に係る申請権,除外事由中の「難民認定申請」の意義】 1531 不法入国罪、不法残留罪、不法在留罪 154(1) 不法入国罪 154(2) 不法残留罪 155(3) 特例上陸許可不法残留罪 157(4) 不法在留罪 1572 入管法上の義務違反に係る罪 158(1) 不法出国罪 158(2) 旅券等不携帯罪 1603 不法就労助長罪 1614 集団密航に係る罪 162【「管理」の意義】 162【集団密航に係る罪に係る実行行為】 1625 不法入国等に係る刑の免除 163目 次【立証責任,立証の程度と難民条約】 145【立証責任,立証の程度】 145【難民認定に係る判断】 146【理由付記の誤り】 147【裁判所による不認定処分の取消しが確定した後の難民認定に係る判断】 147【難民の入国・在留と難民条約】 149【既遂時期】 154【不許可通知を受けた場合】 155【在留期間が経過した場合(不許可通知を受けない場合)】 155【自費出国許可,仮放免を受けた場合】 156【継続犯】 156【継続犯】 157【不法在留罪に係る証拠(自白以外の補強証拠)】 158【「前項第1号又は第2号に掲げる者」の意義】 158【不法出国企図罪の趣旨】 159【欺罔があった場合の不法出国企図罪】 159【有効な旅券を所持していない者に係る旅券不携帯罪】 160【罪 数】 161【「遅滞なく」の意義】 163xx第7章 罰 則第3節 難民認定手続と在留・退去強制手続
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