第1章1 外国人の入国・在留に係る法的地位1《日本国憲法》第 22 条 何人も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も,外国に移住し,又は国籍を離脱する自由を侵されない。【外国人の入国に係る法的地位】裁判例1 最高裁昭和 32 年6月 19 日大法廷判決(刑集 11 巻6号 1663 ページ)憲法 22 条は,外国人の日本国に入国することについてはなんら規定していないものというべきであって,このことは,国際慣習法上,外国人の入国の許否は当該国家の自由裁量により決定し得るものであって,特別の条約が存しない限り,国家は外国人の入国を許可する義務を負わないものであることと,その考えを同じくするものと解し得られる。【外国人の再入国に係る法的地位】裁判例2 最高裁平成4年 11 月 16 日判決(裁判集民 166 号 575 ページ)我が国に在留する外国人は,憲法上,外国へ一時旅行する自由を保障されているものでない。第1節 出入国在留管理制度第1節 出入国在留管理制度出入国在留管理制度及び在留資格制度
元のページ ../index.html#27