出退
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2 出入国在留管理制度2第1章 出入国在留管理制度及び在留資格制度(補足) 東京地裁昭和 61 年3月 26 日判決(裁判例 29,48)の上告審判決である。【外国人の在留に係る法的地位】裁判例3 最高裁昭和 53 年 10 月4日大法廷判決(民集 32 巻7号 1223 ページ)憲法 22 条1項は,日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり,外国人が我が国に入国することについてはなんら規定していないものであり,このことは,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを,当該国家が自由に決定することができるものとされていることと,その考えを同じくするものと解される。したがって,憲法上,外国人は,我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん,在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきである。➡ 裁判例 38,232,235【出入国在留管理制度を設けることの合憲性】裁判例4 東京地裁平成 30 年 10 月 31 日判決(D1-LAW 掲載)国籍は,個々人の国家への主体としての関連性を示すものであって,それにより個人と国家との間に種々の法律関係を生じさせるものであり,当該個人と国家とのつながりを基礎づける根本的な要素であるといえるところ,出入国の管理において,当該国家の国籍を有する者であるか否かを基準として,その取扱いを画することは不可避であるというべきであるし,日本で生まれ育った日本国籍非保有者の中にも,日本とのつながりの強さやその態様には様々なものを想定し得ることからすると,入管法及びその特例を定める入管特例法において,日本で生まれ育った日本国籍非保有者

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