3第1節 出入国在留管理制度について,日本国籍保有者との差異を設けること自体が国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるとは解し難く,むしろ本邦での永住等の点で一般の外国人よりも特別永住者の地位を日本国籍保有者側により近づける面のある入管特例法による特別永住者制度をもって,憲法の規定に違反することが明白であるということはできない。➡ 裁判例 203《ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律》(将来存続すべき命令)第4条 第1条及び前条に規定する命令は,この法律施行後も法律としての効力を有するものとする。(補足) 第1条に規定する命令とは,出入国管理令(入管法の制定時の名称)である。また,前条(3条)に規定する命令とは,入国管理庁設置令(昭和27 年廃止)である。【入管法の法律としての効力】裁判例5 広島高裁昭和 27 年 12 月8日判決(高裁刑特報 20 号 114 ページ)昭和 26 年政令第 319 号出入国管理令は,昭和 27 年4月 28 日法律第126 号により平和条約発効と同時に法律として有効に存続するものとされた。法律としての効力を付与された出入国管理令は有効であって違憲無効のものとはいえない。(補足) 昭和 27 年4月 28 日法律第 126 号とは,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(その法令番号)である。➡ 裁判例 191
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