出退
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第5章1 退去強制制度(退去強制)第 24 条 次の各号のいずれかに該当する外国人については,次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し,又は第 55 条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。一〜十 ( 略 )(補足) 1号〜 10 号の規定(一部)は,第2節の関係部分に掲載した。【退去強制制度と国際法,憲法】裁判例 69 大阪高裁昭和 61 年7月 18 日決定(訟務月報 33 巻4号 1016 ページ)国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合の条件,延長問題である不法入国者の退去の制度を当該国家が自由に決定することができるものとされ,世界人権宣言,国際人権規約,我が国憲法もこの慣習法を前提とするものと解すべく,したがって,退去処分の手続,態様のみが法規上の問題となるものである。第1節 退去強制制度第5章 退去強制62退去強制

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