2 退去強制制度の適用対象1 不法入国63【日本国籍を有する者に対する退去強制手続】裁判例 70 大阪地裁平成 17 年 11 月 18 日判決(裁判所ウェブサイト掲載)原告らについては,いずれも本件各裁決当時日本国籍を有していたものと認められるから,上記各原告らが日本国籍を有しない外国人であることを前提としてされた裁決は,その要件を欠くのみならず,当該瑕疵は,入管法の定める退去強制制度の根幹にかかわるものというべきであり,違法であるにとどまらず,無効というべきである。第 24 条一 第3条の規定に違反して本邦に入った者(補足) 3条の規定は,第2章第1節1に掲載した。【不法入国に係る故意等の要否】裁判例 71 福岡高裁平成7年8月 16 日決定(判例タイムズ 921 号 140 ページ)退去強制令書発付処分は刑罰ではなく,入管法 24 条1号,47 条4項(注),51 条に基づく行政処分であって,24 条1号は上陸者の故意ないし事実の認識又は期待可能性の存在をその成立要件としていない。(注) 現行入管法 47 条5項(補足) 当時は,有旅券不法入国に係る規定(入管法3条1項2号)がなく,入管法 24 条1号の対象は,無旅券不法入国(入管法3条1項1号)のみであった。47 条の規定は,第5章第3節4に掲載した。51条の規定は,第5章第3節8(1)に掲載した。第2節 退去強制事由第2節 退去強制事由
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