2 偽変造文書等の作成・行使等第 24 条三 他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付,上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可,同章第4節の規定による上陸の許可又は前2節,第 50 条第1項若しくは第 61 条の2の5第1項の規定による許可を受けさせる目的で,文書若しくは図画を偽造し,若しくは変造し,虚偽の文書若しくは図画を作成し,若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し,所持し,若しくは提供し,又はこれらの行為を唆し,若しくはこれを助けた者【「不正の目的」の意義】裁判例 72 東京地裁令和3年 11 月4日判決(D1-LAW 掲載)不正の目的については,入管法 24 条3号が定められた趣旨が,永住許可や在留期間更新許可等の審査は真実に合致した真正な書類に基づいて行われるべきであるのに,虚偽の文書を故意に作成し行使することによって適正な審査を妨げる行為については,これによって実際の許否の判断に影響を与えたか否かにかかわらず,出入国管理秩序の根幹を侵害するものとして厳しく対処する必要があるとされたものであると解され,このことに鑑みると,同号にいう不正の目的があるというためには,許可を得るために不正の行為(虚偽の文書の作成・行使)をする意図があれば十分であり,当該行為がなければ許可を得られないことの認識までは不要であるというべきである。(補足) A(永住者)が,在日規族等欄に「B(不法残留者)」を各申請者(A及びBの間の子)の父として記載することなく,各申請書を作成し,これを提出したことを入管法 24 条3号にいう虚偽の文書の作成・行使に該当するとした事案(いわゆる不利益事項不記載に係る事案)である。控訴審で一部変更され,控訴審判決では上記判示部分は第5章 退去強制64
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