出退
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3 不法就労助長行為65第2節 退去強制事由削除されているが,判示の趣旨が変更されたものではない。(補足) 構成要件が同一である不法就労助長罪(入管法 73 条の2)に係る裁判例も掲載した(罰則固有のものを除く。)。入管法 73 条の2の規定は,第7章3に掲載した。第 24 条三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い,唆し,又はこれを助けた者イ 事業活動に関し,外国人に不法就労活動(第 19 条第1項若しくは第61 条の2の7第1項の規定に違反する活動又は第 70 条第1項第1号,第2号,第3号から第3号の3まで,第5号,第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動(第44 条の5第1項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であって報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。ハ 業として,外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあっせんすること。【「させる」の意義】裁判例 73 東京地裁平成 27 年1月 23 日判決(D1-LAW 掲載)入管法 24 条3号の4イの「外国人に不法就労活動をさせる」とは,外国人との間で対人関係上優位な立場にある者が,その立場を利用して,その外国人に対して不法就労活動を行うべく指示等の働きかけを行い,その外国人が不法就労活動に従事していることを意味し,典型的には,事業の経営者や雇用者又はその従業者で監督的立場にある者が,外国人を使役して不法就労活動に従事させることがこれに当たるものと解される。

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