出退
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i監修の言葉本書は,入管法に係る判例を用いて,入管法制の在り方を明らかにしようとするものである。筆者自身の文章で入管法について解説するのではなく,判例を列挙するという形式を取っているのは,入管法が他の行政実体法と比べた場合,以下に述べるような特殊性を有するため,判例集という形をとることが有意義な方法であるからであろう。〈1〉本書では 240 件余の判例がリスト化されているが,憲法並びに行政事件訴訟法に関する 40 〜 50 件の判例を除くと,200 件弱の判例が入管法の各条文の有権的解釈を行っている。これらの判例は,入国要件(手続及び別表)や退去強制手続を中心に,40 条余の条文及び別表に及んでいる。多くの行政実体法の解説書においては,関係する判例の数は概ね数件程度にとどまり,殆どの条文解釈は行政(元)実務家又は学者の手によるものであることと対比すると,顕著な違いが見られる。それぞれの判例は,その原文に最低限の補正を加えた上で引用されており,判例そのものの文章を生かすことによって,判例に語らせる形式が取られている。判例における裁判官による条文解釈をコンメンタール的にまとめた本書は,入管法に関する法適用の在り方を具体的に示したものといえる。〈2〉入管法は,もともとポツダム勅令の形で戦後に定められたものが,後に法律の形式へと移行したものであり,大陸法的な行政実体法の制度を基盤として有するものではない。フランスのように警察法の一部として捉えられるものでもない。旧内務省的な法制度とは意図的に異なるものとして,GHQ により法務省所管の制度として設けられたものである。また,「出入国管理法」という当初の名称が示すように,外国人をその入国と出国という「点」として捉え,入国を許容する外国人の資格を把握するとともに,任意に出国しない外国人を強制的に退去させるための手続法的仕監修の言葉

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