出退
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監修の言葉ii組みが,法制度の中心であった。〈3〉特に,外国人を退去させる仕組みは,一般の行政実体法における許認可の取消と比べると,極めて準司法的な手続となっている。平成5年に我が国でも行政手続法が制定されたが,入管法においては,それよりもはるか以前,戦後直後から手続法制が整備されていたということができる。入管法と他の行政実体法との違いは,在留特別許可に係る本書第5章第3節7で挙げられている裁判例 111 〜 129 に顕著に現れている。学説の中には,在留特別許可を大陸法的な許可制度と捉え,他分野の許可制度と同様に許可要件を法定し,その要件に対する法的統制を通じて裁量統制を図ろうとするものがある。学説にとって,行政実務における裁量的判断は法治主義の観点から制約されるべきものであり,裁量判断の逸脱・濫用をいかに抑制するかが問題となる。裁判所にも,行政実務の判断が逸脱・濫用に当たるかを事後的に審査することを期待する。これに対し,入管法における在留特別許可に関しては,行政実務の裁量判断を再審査するというよりも,裁判所自体が当該外国人の在留の在り方について,膨大な事実認定を伴いながら判断を行い,結果として判断代置的に行政実務の判断を見直しているように見える場合がある。〈4〉入管法の入国審理手続は,入国審査官,特別審理官(口頭審理),主任審査官(異議申出に係る裁決手続),法務大臣の裁決の特例と分担されている。また,退去強制手続は,入国警備官,入国審査官,特別審理官(口頭審査),主任審査官(異議申出に係る裁決手続),法務大臣の裁決の特例によって分担されている。一つの行政過程が複数の行政官及び大臣によって分有される仕組みは,英米法由来のものであり,大陸法的な制度とは異なる。大陸法の影響を強く残す他分野の行政実体法においては,行政処分権は大臣や局長など行政階層の上位に帰属し,その下で実務を担う行政機関は「補助機関」として位置づけられ,実体法上その名称が明示されることは少ない。また,行政処分については,それが実体法として関係法令に適合しているか否かを裁判によって再

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