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2第1編 寄附行為施行細則の逐条解説第1章(目的)第1条 この細則は、学校法人○○学園寄附行為(以下「寄附行為」という。)第78条の規定に基づき、寄附行為の施行について必要な事項を定めることを目的とする。(1) 本条は、施行細則が寄附行為の委任を受けた下位規程であることを示すとともに、施行細則を作成する目的が、寄附行為の施行について必要な事項を定めることである旨を明らかにするものである。(2) 施行細則は、「寄附行為の施行について必要な事項」を定めるものであるから、原則として、寄附行為の条文と関連する内容を定めなければならない。(効力)第2条 この法人が定める諸規程(寄附行為を除く。)の内容とこの細則の内容が相反する場合、この細則が優越するものとする。(1) 本条は、施行細則が、学校法人内において、寄附行為に次ぐ効力を有することを明らかにするものである。(2) 多数の学内規程を持つ学校法人では、時折、規程間に矛盾を生じることがある。例えば、寄附行為で評議員会決議を必要としている事項について、施行細則では評議員会への諮問で足りる旨を定めている場合や、施行細則で理事会決議を必要としている事項について、常任理事会規程では常任理事会決議で足りるとしている場合が考えられる。このような場合、どちらの条文が優越するのか決まっていないと、学校法人の運営に支障をきたすこととなる。第1章 総則第1条(目的)第2条(効力)学校法人○○学園 寄附行為施行細則総 則

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