3第1章 総 則(3) 寄附行為は学校法人内の最高法規であり、寄附行為に反する学内規程は無効である。これを、寄附行為の形式的効力という(実務47頁)。これに対し、寄附行為以外の諸規程の優劣関係は自明ではないから、実務上の混乱を避けるために、学内規程で優劣関係を決めておくことが有益である。(4) 本条は、規程間で矛盾が生じた場合には、寄附行為→施行細則→その他の規程の順で優越することを定めている。これにより、規程間の矛盾は次のように解決することとなる。① 寄附行為に定められている事項:寄附行為に反する定めは全て無効(寄附行為の規定を適用す② 寄附行為に定められていない事項:施行細則に反する定めは全て無効(施行細則の規定を適用ればよい)すればよい)
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