4第1編 寄附行為施行細則の逐条解説第2章(理事会の決議事項)第3条 理事会は、法令、寄附行為又はこの細則の定めによって理事会の決議を要するとされた事項について決議する。2 理事会は、前項に定められた事項の決定を、理事又は職員へ委任することができない。(1) 本条1項は、理事会の決議に関する基本的な事項を明らかにするものである。私学法36条3項9号は、「学校法人の業務に関する重要事項」を包括的に理事会決議事項としているが、どのような事項が「重要事項」として理事会決議事項になるのか必ずしも明確でない。そこで、本条1項では、法令に明示されたもののほか、寄附行為又はこの細則に定められた事項を理事会決議事項としている。(2) 本条2項は、理事会決議事項に関する決定を、理事又は職員へ委任することができないことを確認する趣旨の規定である。(重要な資産の処分又は譲受け)第4条 次に掲げる資産の処分又は譲受けは、理事会の決議によって決定しなければならない。(1) 土地(2) 建物(3) 前各号に掲げるもののほか、○○万円以上の財産第1節 理事会の権限第2章 理事会及び理事第1節理事会の権限第3条(理事会の決議事項)第4条(重要な資産の処分又は譲受け)理事会及び理事
元のページ ../index.html#26