5第2章 理事会及び理事号、68条後段)、これに該当しない借入れであっても、多額であるときは理事会の決議が必要であ(1) 私学法36条3項1号は、「重要な資産の処分及び譲受け」を法定の理事会決議事項としているが、どのような資産がこれに当たるのか、解釈に委ねられている。(2) 本条は、重要な資産の範囲を明らかにする規定である。土地、建物のほか、一定の金額以上の財産を「重要な資産」としている。(多額の借財)第5条 ○○万円以上の借入れは、理事会の決議によって決定しなければならない。(1) 私学法36条3項2号は、「多額の借財」を法定の理事会決議事項としている。同号に関連して、寄附行為作成例は、当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除き、借入れをしようとするときは理事会の特別決議を必要とする旨を定めているが(寄附行為作成例20条2項4る。(2) 「多額」に該当する具体的な金額は解釈に委ねられているため、あらかじめ定めておくことが望ましい。本条は、具体的な金額を記載して、多額の借財の範囲を明らかにするものである。(重要な役割を担う職員の選任及び解任)第6条 学長、校長及び園長のほか、次に掲げる職員の選任及び解任は、理事会の決議によって決定しなければならない。(1) ○○大学の学部長(2) 法人事務局長(3) ○○大学附属病院長(4) ○○研究所長(1) 私学法36条3項3号は、「学校法人の設置する私立学校の校長その他の重要な役割を担う職員の選任及び解任」を法定の理事会決議事項としている。設置校の学長、校長及び園長の選任・解任が理事会決議事項であることは明らかだが、ほかにどのような役職が対象となるのか、自明ではない。(2) 本条は、具体的な役職を列挙して、理事会の決議でなければ選任・解任することができない第5条(多額の借財)第6条(重要な役割を担う職員の選任及び解任)
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