第1編 寄附行為施行細則の逐条解説184頁参照)。16票による決議は記名投票によって行うこととしている。(特別利害関係人の退席)第20条 決議について特別の利害関係を有する理事は、当該議案の審議を開始するときに、退席しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、議案の説明を行わせる場合その他必要があると認める場合には、決議を行う前まで、当該理事を会議に同席させることができる。(1) 私学法42条3項は、理事会の決議について特別の利害関係がある理事は、議決に加わることができない旨を定めている。特別の利害関係がある理事とは、理事会が理事選任機関である場合の理事の解任議案、理事長・代表業務執行理事・業務執行理事の解職議案、競業取引及び利益相反取引の承認議案、理事の損害賠償責任の一部免除議案などにおいて、対象となる理事が典型例である(実務184頁)。(2) 私学法42条3項が求めるのは、特別の利害関係がある理事を決議から排除することだけであり、決議に至る前の審議に参加することは、必ずしも禁止されていない。もっとも、議案について特別の利害関係がある理事が審議に関与し、他の理事の投票行動に影響を生じることを避けるために、本条1項では、当該議案の審議開始と同時に退席させることを原則としている(実務(3) 本条2項は、議案について特別の利害関係を有する理事であっても、説明を求める必要がある場合などに、決議を行う前までは、会議に同席させることができることとしている。同席の可否は、第14条に基づいて、議長が判断する。例えば、競業取引や利益相反取引の承認議案において取引の内容を説明するときや、解任又は解職の議案において本人の弁明を聴取する必要があると議長が認めたときに、説明、弁明又は質疑応答をする間、当該理事を同席させることが考えられる。(白票等の取扱い)第21条 投票の際に白票があった場合は、出席者に算入し、賛成票に算入しない。2 決議の際に退席又は棄権した者は、出席者に算入しない。第20条(特別利害関係人の退席)第21条(白票等の取扱い)
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