17第2章 理事会及び理事183頁参照)。234頁)。実際には、理事会を担当する事務局や、個々の議案を担当する職員が出席しなければ、(1) 投票の方法で理事会の決議を行うと、白票が生じることがある。賛否が拮抗する議案では、白票の取扱いによって可決・否決の結論が異なる場合もあり、白票の取扱いが決まっていないことが法的紛争の誘因となることもある。論理的には、白票は、次のような取扱いが考えられる。① 実質的に投票していないと解して、定足数の判断においては欠席者とする。決議要件の判断においては分母に算入しない。② 投票には一応参加していることから、定足数の判断においては出席者とする。決議要件の判断においては分母に算入するが、賛成票には算入しない。例えば、理事総数15名、投票に参加した理事が8名で、賛成4票、反対3票、白票1票の場合、①と②の取扱いでは、それぞれ次のように考えることとなる。① 白票を欠席者に数える結果、出席者が7名となるため、定足数未達となる。② 白票を出席者に数え、賛成票に数えない結果、出席者8名、賛成4票となる。出席者の過半数の賛成がないため、否決となる。どちらの取扱いもあり得る選択肢だが、①の取扱いだと、無記名投票の場合に、誰を欠席者とするのか特定できなくなる。本条1項は、②の取扱いをする旨を明らかにするものである(実務(2) 本条2項は、決議の際に退席した者と棄権した者の取扱いを定めるものである。退席した場合、会議の席にいなくなるのであるから、その時点から欠席者に数えることは当然である。棄権の場合、出席者に数え、賛成票に数えない取扱いもあり得るが、決議要件の判断において投票に参加していない者を分母に含めるのは不自然であるから、欠席者として数えることが相当である。(同席)第22条 理事会には、議案の説明その他必要があるときは、この法人の職員、学外の有識者その他必要な者を同席させることができる。2 前項の同席の可否は、議長が決するものとする。ただし、出席理事の過半数が同席を求めた者については、同席を認めなければならない。3 議長は、いつでも、同席者を退席させることができる。ただし、出席理事の過半数が退席を不要とした者については、退席させることができない。(1) 私学法において、理事会に出席する権限と義務を負うのは、理事と監事である(実務136頁、円滑に理事会の審議を進めることはできない。また、学外の有識者の意見を参考にすることも珍しくないし、学長・校長等の選任・解任議案において、対象者自身の意見を聴くこともあり得る。第22条(同席)
元のページ ../index.html#29