第3章25第3章 監 事(常勤監事の選定)第33条 監事は、寄附行為第30条に基づいて常勤監事を選定したときは、常勤監事の氏名、選定の時期その他必要な事項を書面又は電磁的方法で記録しなければならない。2 監事は、前項の書面又は電磁的方法で記録した内容を、速やかに理事長に通知しなければならない。3 常勤監事は、この法人の職務に専念し、所定の勤務時間中常に勤務する態勢になければならない。(1) 大臣所轄学校法人等のうち、前年度の決算において事業活動収入が100億円以上のものと、負債が200億円以上のものは、監事のうち少なくとも1名を常勤としなければならない(私学法ているが、互選をした後の事務処理に言及していない。本条1項は、常勤監事を選定したときは、常勤監事の氏名、選定した時期などの必要事項を書面又は電磁的方法で記録することとして、互選の事実を事後に確認できるようにするものである。(2) 監事の互選によって常勤監事を選定しただけでは、理事及び理事会には、常勤監事の選定がなされたのか、誰が常勤監事に選定されたのか、分からない。本条2項は、常勤監事を選定したことを通知する方法として、監事のいずれかから理事長へ通知する旨を定めるものである。(3) 私学法は、どのような勤務形態であれば常勤といえるのか、特に定めていない。文科省説明資料によると、常勤とは、「定められた勤務時間中常に勤務する態勢にあり、かつ、職務専念義務があるもの」をいう(実務222頁)。本条3項は、文科省説明資料の解釈に従って、常勤の定義を定めるものである。(監事の同意又は合意を要する事項)第34条 法令又は寄附行為の規定によって監事の同意又は合意が必要な事項について、監145条1項、私学令4条)。寄附行為作成例30条は、監事の互選により常勤監事を選定することとし第3章 監 事第33条(常勤監事の選定)第34条(監事の同意又は合意を要する事項)監 事
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