学運
32/62

第1編 寄附行為施行細則の逐条解説36附則1 この細則は、令和7年4月1日から施行する。(1) 寄附行為施行細則も、施行日は附則で定めることが通例である。本項は、令和5年私学法改正に合わせた寄附行為変更の施行日と同様に、寄附行為施行細則の施行日を令和7年4月1日とするものである。(2) 寄附行為施行細則を改正するときは、この附則1項を改正するのではなく、附則に新たな項を追加することで、改正の経過を追うことができるようになる。例えば、令和9年4月1日付で寄附行為施行細則を改正するのであれば、次のように加筆すればよい。「 附則   1 この附則は、令和7年4月1日から施行する。   附則   1 この附則は、令和9年4月1日から施行する。 」附則1項附 則

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る