諸規程作成例1 寄附行為施行細則 3713条3号)として、内部統制システムの一部となる。寄附行為施行細則は、私立学校法等の法令に則って実務を進める際に必要となる事項で、寄附行為に定めるには適さない詳細な事項を定める学内規程である。寄附行為作成例78条は、「この寄附行為の施行についての細則」等は理事会が定めることとしており、寄附行為の附属規程に、寄附行為の施行について必要となる詳細なルールを定めることを予定している。一般に、寄附行為の附属規程のうち、最も上位に位置するのが寄附行為施行細則である。学校法人の内部で寄附行為に反する規則を定めても、その規則が法的効力を持つことはない。このように、下位の規則が上位の規則に反することができない効力を、形式的効力という。寄附行為施行細則を、寄附行為の附属規程のうち最も上位に位置付けることは、寄附行為に次ぐ形式的効力を持たせることになる。したがって、寄附行為以外の学内規程に寄附行為施行細則に反する規定が含まれていた場合、その規定は法的効力を持たない。寄附行為施行細則には、理事会の運営に関する事項など学校法人が意思決定をするための手続の詳細を定めることが多い。適切な手続を定めることは、効率的な職務執行に資するものであるから、寄附行為施行細則は、「理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制」(私学則寄附行為施行細則に定めるべき事項は私学法等の法令で決まっていないので、法令・寄附行為に反しない限り、各学校法人が自由に決めることができる。本書の作成例は、理事会及び評議員会を実際に運営する際に必要となる詳細なルールや、理事会から他の理事等への業務決定の委任の概要、役員の義務などを定めることとしている。寄附行為の施行に必要なルールはおおむね網羅しているが、各学校法人の実情に合わせて条文を追加・削除することを想定している。なお、寄附行為の必要的記載事項(私学法23条1項)や、私学法によって寄附行為に規定を置く必要があるとされている事項については、寄附行為自体に定めなければならず、寄附行為の規定を省略して寄附行為施行細則等の下位規程に委ねることはできない。1 寄附行為施行細則の意義2 形式的効力3 内部統制システムとの関係4 寄附行為施行細則に定めるべき事項諸規程作成例1寄附行為施行細則実務580頁
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