第1編 寄附行為施行細則の逐条解説44とする。(三様監査)第37条 監事は、会計監査人及び内部監査室と必要な情報を共有し、連携して監査を行うものとする。(監事監査規程)第38条 監事による監査に必要な事項は、監事監査規程に定める。(評議員会の諮問事項)第39条 寄附行為第38条第2項第1号の「重要な資産の処分又は譲受け」及び同項第2号の「多額の借財」の範囲は、第4条及び第5条の例による。(評議員会の開催時期)第40条 定時評議員会以外の評議員会は、3月に定例として開催するほか、必要に応じて開催する。(評議員会の招集に係る理事会の決議)第41条 理事会の決議によって評議員会の招集を決定した後、次の各号に掲げる事項を変更する場合、再度理事会で決議しなければならない。(1) 会議の日時及び場所(2) 会議の目的である事項があるときは、当該事項(3) 会議の目的である事項に係る議案が確定していたときは、当該議案(4) 私立学校法施行規則に定める事項(評議員会の招集)第42条 評議員会の招集は、次のいずれかの方法で通知するものとする。ただし、第2号及び第3号の方法は、当該評議員が書面又は情報通信技術を利用する方法で承諾した場合に限り用いることができる。(1) 書面を交付又は送付する方法(2) pdfファイルを電子メールで送信する方法(3) △△△△にアップロードしたpdfファイルを各評議員がダウンロードする方法2 前項第2号及び第3号のpdfファイルは、印刷できる設定にしなければならない。3 評議員は、第1項ただし書の承諾を、いつでも、書面又は情報通信技術を利用する方法によって撤回することができる。4 寄附行為第42条第5項の「会議の1週間前まで」とは、招集通知を発した日と会議の第4章 評議員会及び評議員
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