学運
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諸規程作成例1   寄附行為施行細則 45日の間に、7日以上あることをいうものとする。5 前各項の規定は、寄附行為第29条第2項又は第43条第1項に基づき、監事又は評議員が評議員会を招集する場合に準用する。(議長の互選)第43条 寄附行為第46条による議長の互選は、挙手又は投票のほか、出席評議員が推薦し、他の出席評議員に異議の有無を問う方法によって行う。(延期又は続行)第44条 評議員会の延期又は続行の決議をしたときは、議長は、延期又は続行後の会議の日時及び場所を議事録に記載しなければならない。2 前項の場合、理事は、延期又は続行後の会議の日時及び場所を、各評議員及び各監事に通知しなければならない。(議案)第45条 評議員会の会議の目的である事項に対する議案は、理事が提出する。2 私立学校法第75条第1項及び第147条に基づいて評議員が議案を提出しようとするときは、議長は、評議員の総数の10分の1以上が共同して行っていることを確認し、議事録にその氏名を記載しなければならない。3 議案の提出者は、議案の趣旨及び内容を説明しなければならない。この説明は、当該議案を担当する部署の職員に行わせることができる。(準用)第46条 この細則の規定のうち、オンライン会議、議長の職務、開会及び閉会等、出席者の発言、定足数の判断、決議の方法、特別利害関係人の退席、白票等の取扱い、同席、傍聴に関する理事会の規定は、評議員会に準用する。(議事録)第47条 議長は、評議員会の開催ごとに、議事録を作成しなければならない。2 議長は、議事録の作成に係る事務を事務職員に行わせることができる。3 評議員会の議事録を作成したときは、遅滞なく、各理事、各評議員及び各監事に閲覧の機会を与えなければならない。4 理事、評議員又は監事から議事録の記載について異議の申出があった場合、議長は、修正の要否を検討しなければならない。5 議長は、議事録の修正をしたときは、各理事、各評議員及び各監事に、改めて閲覧の機会を与えなければならない。

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