学運
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Ⅰ1第2編 学校法人管理の諸規程・書式の作成例私学法は、理事の選任手続について、評議員会の意見を聴いた上で理事選任機関が選任する旨を定めている(私学法30条1項、2項)。学校法人と理事の関係は委任の規定に従うので(私学法30条4契約を締結する必要がある。委任契約は、申込の意思表示と承諾の意思表示が合致したときに成立する(民法522条1項)。多くの場合、理事選任機関で選任手続をとることが申込みの意思表示に該当し、それに対して承諾の意思表示がなされることで、委任契約が成立する。委任契約は諾成契約であり、承諾の意思表示は必ずしも書面でなされなくてもよいが、実務上、就任承諾書を学校法人へ提出することで、承諾の意思表示としている。就任承諾書の作成日付は、理事選任機関の決議等と同日付とすることが多い。理事の候補者から事前に就任承諾書を提出してもらう場合も、理事選任機関の決議等と同日付で作成することで、決議等と同時に理事に就任することができる。理事の就任は、所轄庁への届出事項とされている(私学令6条2項、私学則61条1項、3項)。届出の際には就任承諾書の提出を求められるため、実務上、就任承諾書の作成は必須の事務処理である。なお、株式会社の取締役(会社法911条3項13号)と異なり、学校法人の理事の就任、退任等は登記事項ではない。項)、理事に就任する際には、理事選任機関で選任手続がとられたことに加えて、学校法人と委任48書式1(1) 承諾の意思表示(2) 届 出就任承諾書(理事)実務87頁〜93頁理事、理事会及び理事選任機関理 事

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