学運
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査(会計監査人設置法ⅡⅡ 監事及び会計監査人  諸規程作成例5 監事監査規程 (※)113一般法人法106条)など、監事の職務に関連する規定を複数置いている。学校法人の実務で法令の規並びにこれらの附属明細書)を作成しなければならない(私学法103条2項)。計算書類等は、監事の監書)及び財産目録のうち貸借対照表に対応する項目の監査のスケジュールの詳細を、次のとおりと私学法52条は、次の事項を監事の職務としている。① 学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況を監査すること② 理事会及び評議員会に出席し、意見を述べること③ 学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の職務の執行の状況について、理事会及び評議員会並びに理事選任機関に対し報告すること④ この法律の他の規定により監事の同意を要する事項について、その可否を決すること⑤ 前各号に掲げるもののほか、この法律の他の規定により監事が行うこととされた職務⑥ 前各号に掲げるもののほか、寄附行為をもって定めるところにより監事が行うこととされた職務このほか、私学法は、監事の調査権限(私学法53条)、監査に要する費用の取扱い(私学法60条・定を参照することは少ないため、必要な事項は監事監査規程に定めておくとよい。監事が行う監査のうち、最も重要なものは、決算に関する監査である。学校法人は、毎会計年度終了後3か月以内、つまり6月30日までに、各会計年度に係る計算書類等(計算書類及び事業報告書ることによって作成されるから(私学法104条)、計算書類等の監査は、遅くとも、会計年度終了後3か月以内に終わっていなければならない。私学則は、会計監査人設置法人の監事が行う監査のうち、計算関係書類(計算書類及びその附属明細している(私学則33条、36条、38条、43条2項)。① 理事が計算関係書類、財産目録を作成する② 理事から監事と会計監査人へ、計算関係書類、財産目録を提供する③ 会計監査人が会計監査を行い、次のうち最も遅い日までに、特定監事及び特定理事に対して会計監査報告の内容を通知する人においては、監事の監査及び会計監査人の監査)を受けた後、理事会決議で承認す(1) 監事の職務に関する法令の定め(2) 決算における監事監査のスケジュール諸規程作成例5監事監査規程(大臣所轄学校法人等)監事及び会計監査人

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