書式や 就任承諾書 Ⅲ1やⅢ 評議員及び評議員会 159評議員の選任手続は寄附行為で定めることとされており(私学法61条1項)、理事会、評議員会のほか、評議員選任委員会などの独立の会議体で選任する例が見られる。学校法人と評議員の関係は委任の規定に従うので(私学法61条3項)、評議員に就任する際には、寄附行為が定める手続に加えて、学校法人と委任契約を締結する必要がある。委任契約は、申込の意思表示と承諾の意思表示が合致したときに成立する(民法522条1項)。多くの場合、理事会、評議員会、評議員選任委員会等で評議員に選任する旨の決議をすることが学校法人からの申込みの意思表示に該当し、それに対して評議員の候補者が承諾の意思表示をすることで、委任契約が成立する。委任契約は諾成契約であり、承諾の意思表示は必ずしも書面でなされなくてもよいが、実務上、就任承諾書を学校法人へ提出することで、承諾の意思表示としている。就任承諾書の作成日付は、選任手続をとった日と同日付とすることが多い。評議員の候補者から事前に就任承諾書を提出してもらう場合も、選任手続をとった日と同日付で作成することで、選任手続と同時に評議員に就任することができる。理事の選任(私学法30条1項)と異なり、評議員については「評議員選任機関が選任する」というルールがないため、特定の役職に就いた者が自動的に評議員になること(充て職)も可能である。例えば、理事に選任されていない校長や、教頭、事務局長、同窓会長などを充て職の評議員とすることが考えられる。充て職の場合であっても、評議員に就任することは新たな委任契約の締結を意味するから、就任承諾書等によって承諾の意思表示がなされる必要がある。評議員の就任は、所轄庁への届出事項とされている(私学令6条2項、私学則61条1項、3項)。届出書式(1) 承諾の意思表示(2) 充て職の場合(3) 届 出就任承諾書(評議員)実務252頁〜253頁評議員及び評議員会評議員
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