ん第2編 学校法人管理の諸規程・書式の作成例105条1項)。則42条2項1号)。これに対し、評議員会の招集通知を情報通信技術利用方法で行う場合、当該評議180評議員会の招集通知は、書面で発することが原則である(私学法70条4項)。評議員が個別に承諾した場合に限り、当該評議員に対しては、情報通信技術を利用する方法で招集通知を発することができるようになる(私学法70条5項)。情報通信技術を利用する方法とは、電子メールの送信、学校法人のサーバーやクラウドサーバーからのダウンロード等のことである(私学則8条1項)。これらの方法を用いる場合、印刷可能な形式のファイルにしなければならない(私学則8条2項)。評議員が共同で評議員会を招集する場合、招集しようとする評議員は、他の評議員から承諾を得なければ、電子メール等で招集通知を発することはできない(私学法72条4項)。監事が評議員会を招集する場合も、監事は、評議員から承諾を得なければ、電子メール等で招集通知を発することはできない(私学法73条、72条4項)。情報通信技術利用方法による招集通知の承諾は、口頭で行うことはできず、書面又は情報通信技術利用方法によらなければならない(私学令2条1項、私学則21条)。承諾書には、どのような情報通信技術を利用するのか明示する必要がある。実務上は、評議員に就任する際の提出書類(就任承諾書等)と同時に承諾書を提出してもらうことが便宜である。評議員は、情報通信技術利用方法によって評議員会の招集を通知することを承諾した場合でも、その承諾を撤回することができる。承諾の撤回も、口頭ではなく、書面又は情報通信技術で行わなければならない。承諾を撤回した評議員に対しては、原則に戻り、書面で招集通知を発しなければならない(私学令2条2項本文)。なお、承諾を撤回した評議員から改めて承諾を得た場合は、情報通信技術利用方法によって評議員会の招集を通知することができるようになる(私学令2条2項ただし書)。定時評議員会の招集の通知に際しては、理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告書と、監査報告(会計監査人を設置している場合は、監査報告及び会計監査報告)を提供しなければならない(私学法評議員会の招集通知を書面で行う場合は、これらの書類も書面で提供しなければならない(私学員には、これらの書類もデータで提供しなければならない(私学則42条2項2号)。書式(1) 評議員の承諾(2) 承諾書の記載事項(3) 承諾の撤回(4) 定時評議員会の提供書類情報通信技術利用方法による評議員会招集通知の承諾書、撤回書実務283頁〜284頁
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