学運
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オⅢ 評議員及び評議員会  書式オ 評議員会の議案の要領通知請求書 18910分の1以上)の評議員は、共同して、評議員会の議題について議案を提出することができる(私学法75条1項本文)。また、提出しようとする議案の要領を評議員会の招集通知に記載して通知するこ条3項)。評議員会が招集された後、評議員総数の3分の1以上(私学法147条により、大臣所轄学校法人等ではとを、理事に請求することもできる(私学法75条2項)。議案の要領の通知請求は、評議員会の日の20日前(私学法147条により、大臣所轄学校法人等では30日前)までにしなければならない。20日前とは、議案の要領通知請求をした日と評議員会の日の間に20日あることをいう。ただし、次のいずれかに該当するときは、議案の要領通知請求をすることはできない(私学法75① 当該議案が法令又は寄附行為に違反する場合② 過去3年以内に、実質的に同一の議案につき、議決に加わることのできる評議員の10分の1以上の賛成を得られなかった場合理事に対する議案の要領通知請求は、口頭で行うこともできるが、議案の内容を正確に伝えるために、書面で行うことが望ましい。議案の要領通知請求は、議案の提出と同時に行ってもよいし、各別に行ってもよいが、事前に議案を提出する場合は、同時に議案の要領通知請求も行うのがよい。書面で行う場合、請求の日付、請求をする評議員の氏名、対象となる評議員会の日付、対象とする議題、議案の内容を記載すべきである。学校法人○○学園理事長 ○○○○ 殿下記のとおり、私立学校法第75条第2項に基づき、評議員3名の共同で、○○年○○月○○日開催の評議員会に提出する議案の要領を評議員会の招集通知に記載することを請求い(1)園書式(1) 議案の要領の通知請求(2) 議案の要領通知請求の方法評議員会の議案の要領通知請求書議案の要領の通知について実務285頁〜286頁○○年○○月○○日学校法人○○学評議員 ○○○○評議員 ○○○○評議員 ○○○○

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