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諸規程作成例8 Ⅳ1Ⅳ 役員等の責任、報酬等  役員及び評議員の報酬等の支給の基準 201学校法人は、役員及び評議員に対する報酬等の支給の基準を定め、その基準に従って役員及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない(私学法100条)。報酬基準は、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該学校法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないように定めなければならない(私学法100条1項)。ここでいう「報酬等」とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当を指す。出張に要する旅費など、職務執行に要する費用は職務執行の対価ではないから、精算方法等を報酬基準に定める必要はない。また、職員を兼ねる理事の場合、教職員としての給与と理事としての報酬が明確に区別されており、職員としての給与額の決定に理事の恣意が介在しない仕組みであれば、職員給与分を報酬基準に記載する必要はない。報酬基準を定めなければならないのは役員と評議員だけであり、会計監査人は対象外である。また、顧問、参与、名誉理事、学園長、総長など、役員・評議員以外の役職を置く場合も、報酬基準の策定は義務付けられていない。報酬基準の策定又は変更は理事会決議事項であり、かつ、評議員会諮問事項である(私学法36条いため、報酬基準に係る議案の議決の際に、特別の利害関係を有するとして理事又は評議員を除斥する必要はない。学校法人は、毎会計年度終了後3か月以内、つまり6月30日までに、報酬基準を記載した書類を作成しなければならない(私学法107条1項3号)。報酬基準の内容に変更がない場合も、毎年、最終更新日を変更した報酬基準について評議員会の意見を聴き、理事会で決議しなければならないとされている。なお、寄附行為に具体的な金額を定めていれば、別途報酬基準を策定する必要はない。無報酬と3項7号、4項)。報酬基準の策定又は変更は、特定の理事又は評議員の報酬を決定するものではな(1) 報酬基準の策定義務(2) 報酬基準に関する手続諸規程作成例8役員及び評議員の報酬等の支給の基準実務309頁〜314頁役員等の責任、報酬等理 事

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