学運
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第2編 学校法人管理の諸規程・書式の作成例204第5条 常勤の役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。(1) 報酬  毎月○日(ただし、支給日が土日、祝祭日に当たる場合は、翌営業日に支払うものとする。)(2) 賞与  毎年○月及び○月(3) 退任慰労金  退任した後○か月以内2 非常勤の役員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人運営のための業務に当たった都度、支給する。3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。(費用)第6条 役員には、別に定める旅費基準に基づいて、旅費を支給する。2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。(報酬等の日割り計算)第7条 新たに常勤の役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。2 常勤の役員が退任し、又は解任された場合は、その前日までの報酬を支給する。3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。(端数の処理)第8条 この基準により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げるものとする。(評議員の日当)第9条 評議員には、評議員会へ出席するために出校した都度、別表第6の日当を支給する。(公表)第10条 学校法人○○学園は、この基準をもって、私立学校法第100条に定める報酬等の支給の基準として公表する。(補則)第11条 この基準の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

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