学運
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Ⅴあ第2編 学校法人管理の諸規程・書式の作成例大臣所轄学校法人等は、理事会決議によって内部統制システムを整備しなければならない(私学執行が効率的に行われることを確保するための体制」を整備することを求めている。内部統制システムの具体的な内容は各学校法人が判断することだが、文部科学省は、令和5年改正に合わせて「内部統制システムの整備について」という資料を公表して、内部統制システムの具体例を示している。この資料では、経営に関する管理体制の例として、理事職務権限規程に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図ることが挙げられている。理事長、代表業務執行理事、業務執行理事に選定された理事は、理事として学校法人の業務を執行することとなる(私学法37条5項)。業務執行を担う理事が複数選定されている場合、全員が全業務を担当することも可能だが、それぞれの担当する業務を明確にすることで、より効率的に業務を執行することができる。本書の理事職務権限規程作成例も、理事長、代表業務執行理事、業務執行理事のそれぞれに条文を設け、担当する業務を列挙している。留意点として、理事会決議事項に関する決定権をこの規程に基づいて各理事に与えないこと、各理事の担当する業務に重複が生じないようにすることが挙げられる。なお、職員を兼ねる理事の場合、理事長、代表業務執行理事、業務執行理事に選定されていなくても、職員の立場で、理事長等の指揮命令下で業務執行に携わることができる。例えば、学長である理事は、理事長等に選定されていなくても、学校教育法92条3項に基づいて、大学の校務をつかさどり、所属職員を統督することとなる。法36条3項5号、148条1項)。私学則13条3号は、内部統制システムの一部として、「理事の職務の216諸規程作成例(1) 内部統制システムの整備(2) 理事職務権限規程の意義理事職務権限規程その他の学内諸規程

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