第2編 学校法人管理の諸規程・書式の作成例2307 監事が通報等を受けた場合、監事は、前各号に準じて調査その他の措置をとらなければならない。8 監事は、調査その他の措置を内部監査室長又は内部監査室の職員に行わせることができる。ただし、内部監査室が通報等の対象である場合は、この限りでない。(外部通報窓口からの報告)第9条 外部通報窓口が通報等を受けた場合、外部通報窓口は、可能な限り速やかに、内部監査室長に対し、通報等があった旨を報告しなければならない。ただし、内部監査室が通報等の対象であるときの報告先は、監事とする。2 前項の報告があった場合の調査については、前条の規定を準用する。この場合において、通報者等への通知は、外部通報窓口を通じて行うことができる。(遵守事項)第10条 通報等対応業務に携わる者は、その職務の遂行に当たって、次の事項を遵守しなければならない。(1) 職員等及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと(2) 調査対象部門や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと(3) 常に公平不偏の態度を保持し、事実に基づいた調査を実施すること(4) 通報者又は調査に協力した者を特定させる情報を、必要最小限の範囲を超えて共有しないこと(5) 通報等を行った職員等個人を特定する情報について、本人の同意がある場合を除き、その秘密を保持すること(6) 職務上知り得た事実を正当な理由なくほかに漏らさないこと2 通報等対応業務に携わった者は、その職を離れた後であっても、前項第4号から第6号に定める事項を遵守しなければならない。(理事長への報告等)第11条 内部監査室長は、通報等(外部通報窓口からの報告を含む。)を受けたときは、その旨及びその内容を理事長に報告しなければならない。ただし、通報者の同意がない場合は、通報者を特定する情報を報告してはならない。2 内部監査室長は、調査を開始した後、適宜その進捗状況を理事長に報告するとともに、調査を終了した後、直ちに、その結果を理事長に報告しなければならない。3 理事長は、法令等違反行為の存在が確認された場合は、遅滞なく、その是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。4 学園の理事に関係する通報等があった場合、内部監査室長は、対応の方針について監事と協議するものとする。
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