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諸規程作成例え内部通報規程231(通報者への通知)第12条 通報窓口は、通報者に対し、調査が不要と判断したときはその旨を、調査を開始したときはその調査の結果を、調査の結果前条第3項の措置が講じられたときはその措置の内容を、通知しなければならない。ただし、通報者の連絡先が明らかでない場合及び通報者が通知を希望しない場合は、この限りではない。2 前項の通知は、通報等の対象となった者その他の利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーの保護に支障がない範囲で行うものとする。(不利益取扱いの禁第13条 学園は、職員等が通報等を行ったこと又は調査に協力したことを理由として、当該職員等に対し、解雇、減給、降格、懲戒、労働者派遣契約の解除、業務委託契約の解除その他の不利益な取扱いを行ってはならない。ただし、職員等が不正の目的をもって通報等を行った場合は、この限りではない。2 職員等は、ほかの職員等が通報等を行ったこと又は調査に協力したことを理由として、当該職員等に対し、不利益な取扱いを行ってはならない。3 前各項に反する不利益な取扱いがなされた場合、学園は、適切な救済・回復、当該取扱いをした役員又は職員に対する懲戒処分その他の適切な措置をとらなければならない。(軽減措置)第14条 法令等違反行為に関与していた職員等が、調査の開始前に自ら通報等を行った場合は、当該職員等の処分を免除し、又はその程度を軽減することがある。(周知)第15条 学園は、通報等の処理の仕組み及びコンプライアンスの重要性について、職員等に対し、十分に周知するよう努めなければならない。(見直し)第16条 学園は、この規程に基づく是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認するとともに、必要に応じ、この規程による通報処理の仕組みを改善することとする。(所属長等への通報等)第17条 学園及び職員等は、所属長、理事等に通報等を行った者に対して、当該通報等を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。2 学園及び職員等は、前項の通報等に関する調査に協力した者に対して、当該調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。3 学園は、第1項の通報等についても、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施し、その結果を受けて必要な範囲で是正措置等を講じるものとする。(5)止)Ⅴ その他の学内諸規程    

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