2 他の規程と重複する条文を置かないこと1 寄附行為などの上位規程との関係を明確にし、体系化することvii附属規程作成の留意点学校法人は多数の学内規程を持っており、学内規程の数が100を超えることも珍しくない。大まかなイメージとして、次のようにグループ分けをすると、必要な規程を見つけやすく、制定改廃の際に漏れや重複が生じることを防ぐことができる。①法人運営……寄附行為、寄附行為施行細則、理事会運営規程、評議員会運営規程、理事選任機関運営規程、常任理事会設置規程、監事監査規程など②労務管理……就業規則、給与規程、退職金規程、旅費規程、懲戒規程、懲戒委員会規程、定年規程、再雇用規程など③学生・生徒管理……学則、校則、学生懲戒規程、学費納入規程など④その他実際には、複数のグループの性質を持つものもある。例えば、内部通報規程は、内部統制システムの一部とみれば①法人運営グループであるし、公益通報をした労働者の処遇という観点からは②労務管理グループである。また、上記の①〜④以外のグループもあり得るし、より細分化したグループ分けもあり得る。重要なことは、相互の関係が不明確なままに多数の規程を乱立させないことである。グループ分けができれば、グループ内の上下関係を整理する必要がある。①法人運営グループであれば、寄附行為を頂点に、寄附行為から委任を受けた規程、その規程から委任を受けた規程、というピラミッドのような構造をとる。この点は他のグループも同じで、②労務管理グループであれば、就業規則を頂点に、就業規則の委任を受けた給与規程、給与規程の委任を受けた退職金規程、という構造をとる。寄附行為施行細則などの寄附行為の附属規程を作成している学校法人は非常に多い。しかし、効率的に規程を整備できている学校法人は必ずしも多くはなく、同じ内容の条文を複数の規程に置いているなど、非効率的な規程整備に驚かされることも少なくない。例えば、寄附行為に「理事会は、理事長が招集する」と定めているのに、寄附行為施行細則や理事会運営規程にも、「理事会は、理事長が招集する」と定めている事例が挙げられる。同じ条文を複数の規程に置くことで得られるメリットはなく、理事会の事務を担当する職員が毎回複数の規程を確認する必要があったり、規程の改廃の際に複数の規程を扱うこととなったりするなど、不要な事務的負担を生じることとなる。附属規程作成の留意点
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