工書
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 3  申請人が法人であるときは、その代表者の氏名(同条2号)        4  代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名(同条3号)   5 代位による登記申請の場合(不登令3条4号)   6 登記の目的(不登令3条5号)   7 登記原因及びその日付(同条6号)   8 登記名義人の持分(不登令3条9号)   9  申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者又は登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(同条4号(上記5)並びに同条11号ロ(後記10)及び同号ハ(後記11)の場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所(同条11号イ) 10  権利に関する登記の申請人が一般承継人である旨(不登令3条11号ロ)  11  一般承継人が権利に関する登記を申請する場合における登記権利者の氏名等(不登令3条11号ハ)  12 権利の消滅又は共有物分割禁止の定め(同号ニ)  13 移転する権利の一部(同号ホ)  第3 工場財団に関する登記に共通の添付書類   1 申請書の写し   2  会社法人等番号又は代表者の資格を証する書面(資格証明書)  3 代理人の権限を証する書面   4 代位原因を証する書面   5 相続その他の一般承継があったことを証する書面  第4 所有権保存の登記   1 意 義   2 所有権保存の登記の申請書の記載事項   3 所有権保存の登記の添付書類   4 所有権保存の登記の申請手続(書式)  書式  1 1個の工場で設定する場合  書式  2  2個以上の工場で設定する場合(同一の所有者に属するもの)  書式  3  2個以上の工場で設定する場合(各別の所有者に属するもの)  第5 表題部の変更の登記又は更正の登記   1 意 義   33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 39 47 47 62 69 74 74目 次vi

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