第1 工場財団の意義等 「工場財団」とは、工場の所有者が、抵当権の目的とするために、工抵法の規定により、当該工場に属する土地、建物、機械、器具等の物的施設のほか、地上権、賃借権、工業所有権等の財産権等について設定する財団をいう。 工場の所有者は、抵当権の目的とするため、1個又は数個の工場について工場財団を設けることができる(同法8条1項前段)。数個の工場が、各別の所有者に属していても構わない(同項後段)。 工場財団の設定は、工場財団登記簿に所有権保存の登記をする方法による(同法9条)。登記をした工場財団は、1個の不動産とみなされる(同法14条1項)。⑴ 工場の意義 工抵法にいう「工場」については、同法1条に定義されており、「営業のため」に所定の行為をすることを要件として、工場と認められることになる。同条に規定する工場の類型は、次のとおりである。ア 物品の製造若しくは加工又は印刷若しくは撮影の目的に使用する場所(同条1項) 「物品」とは、商品となり得る有体物を指す。食料品、電気製品、衣類、雑貨類、医薬品、自動車、建築資材、書籍等が該当するが、もとよりこれらに限らない。「製造」とは、原材料に労力、機械力等を加えて、全く異なる物品とすることをいい、「加工」とは、原第1節 総 説11 工場財団の意義2 工場工場財団に関する登記
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