工書
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工場財団に関する登記/第1節 総 説2材料にその同一性を失わない程度の変更を加えることをいう。「物品を製造又は加工する場所」が「工場」であるから、単に物品を販売するために使用する場所、これを保管するための場所である倉庫等は、「工場」には当たらない。 「撮影」の目的に使用する場所としては、映画会社の撮影所や町中の写真館が、これに当たる。イ 電気若しくはガスの供給の目的に使用する場所(同条2項前段) 電気若しくはガスの供給の目的に使用する場所は、「工場」とみなされる。 その主要なものは、電気若しくはガスを製造する施設又はこれらを送電線若しくは導管を用いて直接に企業や家庭等に提供するための施設である。電気及びガスは上記アの「物品」(有体物)には含まれないから、これらを製造する発電所又はガス製造所等の施設は「工場」には当たらないが、人の生活に欠かせないエネルギー源を製造するという作業形態は、物品の製造と同じであるから、「工場」とみなすものとされ、併せて、これらの供給を目的とするその余の施設も、同じ取扱いを受けることとされている。 なお、明文の規定はないが、水を供給する目的のために使用する場所である浄水施設又は給水施設等も、電気及びガスの供給施設と同様の考え方により、同条2項前段の規定を類推適用して、「工場」とみなしてよいと解される。ウ 電気通信役務の提供の目的に使用する場所(同条2項前段) 電気通信役務の提供の目的に使用する場所も、「工場」とみなされる。 「電気通信役務」とは、電気通信事業法上の用語である。同法では、用語の定義として、まず、「電気通信」について、「有線、無線その他の電磁的方法により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。」(同法2条1号)とし、次いで、「電気通信設備」について、「電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。」(同条2号)とした上で、「電気通信役務」に

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