工書
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第1 工場財団の意義等3ついて、「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。」(同条3号)と定めている。エ 放送法にいう基幹放送又は一般放送(有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行うものに限る。)の目的に使用する場所(工抵法1条2項後段) これらの場所も、「工場」とみなされる。 「基幹放送」とは、「電波法の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送」(放送法2条2号)をいい、NHKを除く民間放送に限られる。「一般放送」とは、「基幹放送以外の放送」(同条3号)をいう。また、「テレビジョン放送」とは、「静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)」(同条18号)をいう。 そして、基幹放送をする無線局とは、無線設備(無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備。電波法2条4号)及び無線設備の操作を行う者の総体(同条5号)をいうから、「放送の目的に使用する場所」とは、無線による基幹放送又は有線電気設備によるテレビジョン放送を行うための設備が存在する場所をいうものと解され、一般放送の目的に使用する場所とは、いわゆるケーブルテレビの施設である。 なお、放送法における基幹放送等の定義に従えば、いわゆるミニFМ等の私設放送であっても、工抵法1条2項後段にいう「放送」に含まれると解される。⑵ 営業のためのものであること 上記⑴アからエまでに掲げた「場所」というのは、工場の用に供する土地、建物等の工作物及びその他の施設の一切を指す。そして、このような場所の使用が「営業のため」のものであることが、「工場」と認められるための要件である(工抵法1条参照)。

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