工書
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工場財団に関する登記/第1節 総 説8⑴ 総説 前掲(1(1頁))のとおり、工場財団は、工場財団登記簿に所有権保存の登記をすることにより創設され(工抵法9条)、登記をした工場財団は、1個の不動産とみなされるから、不登法及びその関連法令が、当然に適用され、また、民法をはじめとする実体法や、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法等の手続法の不動産に関する規定が、その性質に反しない限り適用されることになる。 民法では、一般に、不動産は各種の権利の目的とすることができるが、不動産とみなされる工場財団については、次のとおり、これを目的とする権利が、制限されている。⑵ 設定できる権利の制限ア 所有権及び抵当権 工場財団を目的とすることができる権利は、所有権と抵当権に限られる(工抵法14条2項)。工場財団は、本来、企業者の資金調達の便宜を考慮し、抵当権の目的とするために認められた制度であるから、抵当権を設定することができることは当然のことであり、また、所有権は、抵当権成立の前提となる権利として認められなければならない。 しかし、工場財団は、原則として、これら以外の権利を目的とすることができない。法定担保物権である留置権(民295条)や一般の先取特権(民306条)も、工場財団については成立し得ないと解される。ただし、工場財団は差押え、仮差押え又は仮処分の目的とすることができる。これらは、「所有権及び抵当権以外の権利」ではなく、工場財団の所有権に対する「処分の制限」(不登法3条)にほかならないからである。イ 賃借権 工場財団は、抵当権者の同意を得たときは、これを賃借権の目的とすることができる(工抵法14条2項ただし書)。工場財団に設定された抵当権の被担保債権を弁済する手段として、工場財団を他に賃3 工場財団の性質

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