工書
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第1 工場財団の意義等9貸して賃料を受け取る方法を認めるものである(抵当権者は、工場財団の所有者が有する賃料債権に物上代位することができる。民304条、372条)。 ここにいう同意を要する「抵当権者」とは、当該賃貸借契約締結の当時、当該財団についてされている抵当権の登記名義人をいい、抵当権の仮登記名義人も含まれると解される。一方で、当該賃貸借契約が締結された後に、工場財団について設定された抵当権(仮登記を含む。)の登記名義人は、ここにいう「抵当権者」には該当しないと解される。抵当権者の同意は、当該賃貸借契約の効力要件であって、これが得られない場合、その契約は、無効である。 なお、工場財団については、賃借権の登記をすることが認められていないから、抵当権者の同意を得て工場財団に賃借権を設定しても、対抗要件を具備するための賃借権の設定の登記をすることはできない。 平成16年の不動産登記法の改正に伴う「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)により、工抵法も改正後の不登法の規定振りに合わせた改正がされた。また、工抵手続の全部が改正され、工抵規則(平成17年法務省令23号)が制定されるとともに、財団準則(昭和41・5・17民事甲第955号民事局長通達)についても、所要の改正が行われた。 この改正により、工抵法の本則においては、工場財団登記簿はコンピュータ化されることを前提とした規定振りとなっている(同法19条、20条、23条1項・2項等)。また、同法は、工場に属する土地又は建物に備え付けた機械、器具その他工場の用に供する物で、抵当権の目的となるもの(同法3条1項)、工場財団を組成するもの(同法21条1項4号)を登記事項とするものとし、当該登記事項を記録した工抵法第3条目録(3条目録)及び工場財団目録は、登記官が作成するものとしている(同法3条2項、21条2項)。4 工場財団登記簿等のコンピュータ化

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