工場財団に関する登記/第1節 総 説ては、これを譲渡し、又は所有権以外の権利、差押え、仮差押え若しくは仮処分の目的とすることはできない(同法13条2項)。この工場財団が成立した後の処分の制限については、次の公示・公告の制度が設けられている。ア 登記・登録の制度があるものについてア 工場財団目録への記録 工場財団についての登記は、工場財団登記簿(同法18条、19条)にされ、所有権保存の登記は、当該登記簿の権利部に記録される(同法20条1項・3項)。それと同時に、当該登記簿の表題部に、工場財団の表示に関する事項が記録される(同条2項)。工場財団の組成物件は表示に関する事項の一つであるが(同法21条1項4号)、登記官は、組成物件を明らかにするため、法務省令で定めるところにより工場財団目録を作成することができるとされている(同条2項)。登記実務においては、例外なく、この工場財団目録が調整されており、この目録への記録が、組成物件についての登記となる。 また、所有権保存の登記がされた後に、工場財団の組成物件に変更が生じたときは、工場財団目録の変更の登記として、追加・抹消等の記録がされる。イ 個別の登記簿・登録原簿への「工場財団に属した」旨の記録 登記官は、工場財団について所有権保存の登記をした場合において、その財団に不動産が属しているときは、当該不動産の登記記録中権利部に、当該不動産が「工場財団に属した」旨を記録しなければならない(同法34条1項)。当該不動産が他の登記所の管轄に属するときは、登記官は、上記の記録すべき事項を遅滞なく管轄登記所に通知することを要し、通知を受けた登記所は、所定の記録をしなければならない(同条2項、23条2項・3項)。また、当該工場財団に工業所有権、自動車又は小型船舶が属しているときは、登記官は、これらの物件又は権利の登録官庁に、それが工場財団に属した旨を遅滞なく通知することを要し、当該登録22
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