第3 工場財団の組成物件23官庁は、当該登記原簿にその旨を記録しなければならない(同法34条2項、23条2項から4項)。 工場財団について所有権保存の登記をした後に、申請に基づいて、財団に新たな物件又は権利であって登記・登録の制度のあるものを属させたことによる財団の変更の登記をする場合においても、登記官又は登録官庁は、上記と同様の手続を執らなければならない(同法43条、23条)。他方で、これらの物件又は権利が滅失又は消滅し若しくは財団に属しないものとなった場合には、登記官又は登録官庁は、登記簿又は登録原簿中の「工場財団に属した」旨の記録を抹消しなければならない(同法44条)。イ 登記・登録の制度のない動産について 工場財団の所有権保存の登記の申請があったときは、登記官は、その実行前に、官報をもって、当該財団に属すべき動産であって登記・登録の制度のないものについて、利害関係を有する者はその権利の申出をすべき旨を公告しなければならず(同法24条1項本文)、この公告がされた後は、工場財団に属すべき当該動産を譲渡し、又は所有権以外の権利の目的とすることはできない(同法33条1項)。ただし、この処分の制限は、申請に係る所有権保存の登記がされるまでの間におけるものであり、上記の公告は、その間の処分の制限の対抗要件となるものにすぎない。 そして、当該所有権保存の登記がされて工場財団が成立し、当該動産が工場財団に属する物件となった後は、当該動産についても同法13条2項が適用されるから、これを譲渡し、又は所有権以外の権利、差押え、仮差押え若しくは仮処分の目的とすることはできない(抵当権者の承諾があれば、賃貸することはできる。同項ただし書き)。しかし、この処分の制限の対抗要件としては、上記の所有権保存の登記の実行前におけるような公告の制度が設けられていないことから、当該動産が当該工場財団の組成物件である旨を登記すること、具体的には、登記官が作成する工場財団目録に当該動産を記録することのみということになる。
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